ふるさの納税の新制度から除外されていた泉佐野市が処分の不当を訴えていた問題で、8月2日国の第三者機関である国地方係争処理委員会は総務省に対して30日以内の再検討を勧告すると決定した。富越委員長は改正法施行前の返礼品の状況を除外の根拠としたことについて、「直ちに不指定の理由とすべきではない」と述べた。ひろば7号でも取り上げた泉佐野市の主張が通った格好だ。
同委員会は2000年に総務省に設置されたもので、国と地方自治体との間で法律・政令の解釈・運用などを巡って争いが生じた場合に、両者の間に立ち、公平・中立に調整を図る第三者機関とのこと。
ただ、あまり活用されておらず、これまで同委員会への審査申し立ては数件にとどまるとされる。
同委員会の勇気ある決定に拍手を送ると共に、総務省の今後の対応を見守りたい。
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