本誌(2019年7月号)で取り上げたように、泉佐野市が令和元年6月から多額の返礼品などの問題でふるさと納税の対象から外された。
泉佐野市はその後、国と地方の紛争を扱う「国地方係争処理委員会」に処分の不当を訴え、同委員会は泉佐野市の主張を認め総務省に処分の再検討をするよう勧告した。(2019年10月号)
これに対し、総務省は委員会の勧告を無視し、同市の除外継続を決定したため、11月1月同市は高市早苗総務省を相手取って大阪高裁に提訴した。
11月15日第1回口頭弁論が行われた後の記者会見で、同市の担当弁護士は「国側は除外決定の根拠を大臣告示(返礼品を寄付額の3割以内に抑えること等)に背いたことに置いているが、告示は法の委任範囲から逸脱しており、それ自体が違法」との見解を示したが筆者も全く同感である。
今後の成り行きに期待したい。
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