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「最高裁判決に拍手!泉佐野市逆転勝訴」

本誌で何回も取り上げてきた「ふるさと納税」を巡る訴訟で、最高裁は総務省が泉佐野市をふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だとする判決を下した。(令和2年6月30日)(これまでの経緯、国地方係争処理委員会(泉佐野市勝訴)→大阪高裁(総務省勝訴)) 

 最高裁の第3小法廷で5対0の圧倒的多数判決だったという。筆者の意見が通った形で天晴れである。

 何も泉佐野市の肩を持つわけではない。今回の除外処分は法律に基づく処分ではなく、行き過ぎた行政指導だったからである。 今この判決の意義はまことに大きい。日本は新型コロナ危機でロックダウンなどの強制的措置を取らず、外出自粛やイベント開催禁止の要請を行ってきた。

 これは日本の法体系が私人の人権を尊重しており、私人の人権を広く強力に制約する法律がほとんどないためと言われている。

 コロナ対策で行き過ぎた行政指導が行われないよう注視する必要がある。





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