マネジメントレターなら日本一!?
毎回同封している事務所通信で最近ランチェスターの「弱者の戦略」の連載がありました。ある時、お客さんと一緒に読みながら「何かひとつ、これなら静岡で一番というものを持ちたいですね」と言いながら、ふと思いついて「例えばうちの事務所だったらマネジメントレター(月次決算書の易しい解説(^^;)書A41枚)では静岡では一番だと思うよ。」(こんな面倒な手間は他の会計事務所ではかけないと思うので)と話したところ、その関与先は「えっ、どこの会計事務所でもやってるんじゃないの?」と大変驚いていました。アピールしないと伝わらないものですね。(^^;)
そんな訳でマネジメントレターを強調して事務所のパンフを久しぶりにリニューアルしたので今回同封しました。
森利彦
消費税法改正に伴い、令和1年10月から旧税率8%、軽減税率8%、新税率10%と全ての取引について、税率を正確に分けて帳簿を付ける必要があります。間違えると決算時の消費税の申告税額を間違えることになります。
例えば、仕入先の締め日が20日の場合、9/21~9/30分は旧税率8%、10/1~10/20分は軽減税率8%と新税率10%にそれぞれ分けて帳簿を作成します。
毎月帳簿を作成していない会社では、数ヵ月分まとめて旧税率8%、軽減税率8%、新税率10%を分けていくことになりますが、とんでもなく大変な作業となり、正確に分けることが困難になります。
会計事務所に問い合わせしながら、毎月帳簿を作成することが大切です。
三輪和正
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