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「イートイン脱税」 12月号

更新日:2020年1月9日


「イートイン脱税」

軽減税率制度が始まって1か月が経過した。SNS上で話題となっているのが「イートイン脱税」だ。

持ち帰り用として8%の税率で購入したものを店内で飲食し、2%分の消費税を免れる行為のことだと言われている。しかし、これは厳密な意味では勿論脱税ではない。納税義務者が税を免れるのが脱税であり、消費税の納税義務者は店側だからである。

 ちなみに私は10月初旬に大手コンビニで店内飲食をしたことがあった。勘定を終えた後、ふと気が付いて「店内飲食か持ち帰りか聞かないの?」と尋ねたところ、「お客様の自主申告によることとしています。」との返答だった。しかし、聞かれもしないのに自主的に申告することを期待するのは無理があるだろう。国税庁の軽減税率Q&Aによれば、~注文等の時点で「店内飲食」か「持ち帰り」か顧客の意思確認を行う~とされているが、店側が意図的に意思確認を怠っていたとすればそちらの方がイートイン脱税の疑いがある。


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